▼建設業などを営業したいとき
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建設業を営もうとする場合は,軽微な建設工事のみを施工しようとする場合を除いて,28種類の建設業の種類(業種)ごとに,国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。
当事務所では建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
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▼建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
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○知事許可
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1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合は知事許可を受けます。
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○国土交通大臣許可
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2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合は国土交通大臣許可 を受けます。
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【建設工事の28業種】
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土木工事業、 建築工事業、 大工工事業、 左官工事業、 とび・土工工事業、 |
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石工事業、 屋根工事業、 電気工事業、 管工事業、 消防施設工事業、 |
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タイル・れんが・ブロック工事業、 鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、 舗装工事業、 |
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しゅんせつ工事業、 板金工事業、 ガラス工事業、 塗装工事業、 防水工事業、 |
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内装仕上工事業、 機械器具設置工事業、 熱絶縁工事業、 電気通信工事業、 |
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造園工事業、 さく井工事業、 建具工事業、 水道施設工事業、清掃施設工事業 |
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▼建設業関係の申請書類
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・建設業許可申請 ・建設工事入札指名願 ・経営事項審査申請 ・浄化槽業者許可申請
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